ニュースリリース

カーディフ生命のニュースリリースをご覧いただけます。

     

”ガンと診断されたらローン残高が0円に”のガン保障を新たに教育ローン向けに提供開始

カーディフ生命保険会社は、銀行などの金融機関の教育ローン向けにガン保障を新たに提供開始します。

2015年08月31日

カーディフ生命保険会社(正式名称:カーディフ・アシュアランス・ヴィ、日本における代表者:久米保則、所在地:東京都渋谷区)は、銀行などの金融機関の教育ローン向けにガン保障を新たに提供開始します。

本商品は、死亡や高度障害に加えて、ローン契約者がガンと診断された場合にその時点でのローン残高を保険金としてお支払いすることでローンを完済するものです。2015年9月1日より、筑波銀行の教育ローンを新規でご利用のお客さまに提供します。

昨今、学びの選択肢の広がりや、それに伴う教育費の増大を背景に、教育ローンへのニーズは高まっています。今回のガン保障は、日本で初めて住宅ローン向けの「ガン団信」を開発した住宅ローン保険のパイオニアとして、その経験とノウハウを活かし、ローンの特性やお客さまニーズにマッチするよう開発したものです。カーディフ生命は、返済の不安を軽減して「子どもにより良い学びの機会を与えたい」という利用者の想いに保険でお応えします。

 

<保障のポイント>

・ガンの診断確定でローン残高0円に。子どもの学びを安心して見守りつつ、治療に専念できます。

万が一、ローン契約者が亡くなった場合や高度障害になった場合に加え、生まれて初めてガンと診断された場合、その時点のローン残高を保険金によって返済します。

・カードローン型への付保としては最高の1,000万円※1までの保険金額に対応

利用限度額内で繰り返し借入できるカードローン型でも最高1,000万円までの保障が可能となりました※2
医学部への進学や海外留学など、より大きな教育費を必要とするお客さまのニーズにもしっかりとお応えします。

※1: 2015年8月末時点
※2: 「保険金額の制限を変更する場合の特則」を適用することにより、保険金額の上限は1,000万円となり自殺免責はローン契約を結んでいる全期間となります。

教育ローンをはじめとする銀行の目的型ローンは、お客さまのさまざまなマネープランに柔軟に対応できるよう、一層多彩で利用しやすくなっています。カーディフ生命では、こうした多様なローン商品に“返済への安心”をプラスすることで、お客さまにはもっと利用しやすく、また金融機関には他にはないサービスで競争力を強化できる付加価値を今後もお届けしてまいります。

 

<本件に関するお問合わせ先>

カーディフ生命保険会社  お客さま相談室   TEL: 03-6415-8275
受付時間:9:00~18:00 (月曜日~金曜日、祝日・年末年始を除く)

 

このプレスリリースをダウンロード (PDF – 424KB)

 

【添付資料】

保障概要 ※保障や加入の条件等は金融機関により異なります。

 

  証書貸付型 (一括借入型) カードローン型
保険契約者 ローン商品を提供する銀行などの金融機関
被保険者 保険契約者からローンを借り入れるお客さま
正式名称(主契約) 団体信用生命保険 消費者信用団体生命保険
付帯される
特約/特則
団体信用生命保険特定疾病保障特約II型 ・消費者信用団体生命保険特定疾病保障特約II型・保険金額の制限を変更する場合の特則
保障内容 «主契約»
死亡または所定の高度障害となった場合に、その時点の未返済債務金額をお支払い
(死亡保険金・高度障害保険金)

«特約»
保障開始日以降生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、診断確定されたときに、その時点の未返済債務金額をお支払い (ガン診断給付金)
※「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン」、「上皮内ガン」はお支払いの対象とはなりません。 ※ガン診断給付金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。
«主契約»
死亡または所定の高度障害となった場合に、その時点の未返済債務金額をお支払い
(死亡保険金・高度障害保険金)

«特約»
保障開始日以降生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、診断確定されたときに、その時点の未返済債務金額をお支払い (ガン診断保険金)
※「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン」、「上皮内ガン」はお支払いの対象とはなりません。 ※ガン診断保険金が支払われた場合、主契約である消費者信用団体生命保険および付帯する特約は消滅します。
«特則» この特則により、保険金額の上限は1,000万円となり、自殺免責はローン契約を結んでいる全期間となります。
保障の終了 ・ローンの終了(債務の完済、ローンの無効や取り消し等) ・所定の年齢になった時 ・支払事由に該当し、保険金をお支払いした時 ・ローンの終了(ローンカード契約の解約、ローンの無効や取り消し等) ・所定の年齢になった時 ・支払事由に該当し、保険金をお支払いした時 ※ガン診断保険金支払事由に該当したときの未返済債務金額が0円の場合には、ガン保障特約は消滅しますが、主契約である消費者信用団体生命保険は、死亡・高度障害についての保障を継続します。
自殺免責期間 責任開始日以降、1年未満 責任開始日以降、ローン契約を結んでいる全期間
保険料 金融機関が負担