金融ADR制度(裁判外紛争解決手続)について

金融ADR制度についてご案内します。

金融ADR制度(裁判外紛争解決手続)について

金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との間で起こったトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら、柔軟な解決を図る手続きです。

生命保険協会「生命保険相談所」について

カーディフ生命保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人生命保険協会(以下、「生命保険協会」といいます。)と手続実施基本契約を締結しています。
お客さまの生命保険に関するご照会・ご相談・苦情が、保険会社の対応では解決しなかった場合などは、お客さまは、生命保険協会の「生命保険相談所」にお申出いただくことができます。
生命保険相談所では、電話・文章(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けております。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、生命保険会社が法律に基づく手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

生命保険相談所の業務の概要は、こちら
生命保険相談所の業務の詳細については、生命保険協会のホームページをご覧ください。
ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp/contact/index.html