「生命保険料控除制度」改正のお知らせ
2012年1月1日以降に締結した生命保険契約より、生命保険料控除について新制度が適用されます。
2012年10月01日カーディフ生命保険会社
2012年(平成24年)1月1日以降に締結した生命保険契約より、生命保険料控除について新制度が適用されます。
改正の概要 |
■「介護医療保険料控除」の新設
介護・医療保障に係る保険料について、所得控除限度額を所得税4万円・住民税2.8万円とする「介護医療保険料控除」が新設されます。
■「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額の変更
それぞれの控除適用限度額が、現行の所得税5万円・住民税3.5万円から4万円・2.8万円に変更となります。
■制度全体の所得控除限度額の変更
「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円に拡充されます。(住民税は従来どおり7万円のまま変更ありません。)
■適用される保険料控除
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により、「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」が適用されます。
身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる保障に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。
適用制度・所得控除限度額について |
■新制度適用対象
2012年1月1日以降に契約締結した生命保険契約等に係る保険料について、新制度が適用されます。
また、2011年12月31日以前に契約締結された生命保険契約等で、2012年1月1日以降に更新・特約中途付加等により契約内容が変更された場合、変更後の保険料についても新制度が適用されます。
■旧制度適用対象
2011年12月31日以前に締結した生命保険契約等に係る保険料については、2012年1月1日以降も旧制度が適用されます。
■各制度における所得控除限度額
生命保険料控除額計算式 |
■所得税の生命保険料控除額
■住民税の生命保険料控除額
新・旧それぞれの制度が対象となるご契約がある場合 |
各控除枠ごとに、つぎのいずれかを選択できます。
(a) 旧制度適用契約のみで控除する(所得税5万円、住民税3.5万円限度)
(b) 新制度適用契約のみで控除する(所得税4万円、住民税2.8万円限度)
(c) 旧制度適用契約と新制度適用契約の合計で控除する。(所得税4万円、住民税2.8万円限度)
所得税と住民税とで、選択を変更して申請することもできます。
詳しくは、生命保険協会のホームページをご覧ください。
(社)生命保険協会ホームページ
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/