よくあるご質問

お支払いの事例や各種お手続きの方法などについて、お客さまからよくお問い合わせいただくご質問にお答えします。

保険用語集

保障の内容やご契約のしくみを十分にご理解いただけるよう、保険のご説明によく使われる用語を集めました。

悪性黒色腫(あくせいこくしょくしゅ)
皮膚がんのひとつで、単に黒色腫またはメラノーマと呼ばれることもあります。皮膚の色と関係するメラニン色素を産生する皮膚の細胞で、表皮の基底層に分布しているメラノサイト。あるいは母斑細胞(ほくろの細胞)が悪性化した腫瘍と考えられます。
悪性新生物(あくせいしんせいぶつ)
悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病をいいます。
5つの重度慢性疾患(いつつのじゅうどまんせいしっかん)
高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性すい炎のことをいいます。
受取人(うけとりにん)
保険金や給付金を受け取る人のことをいいます。
解約払戻金(かいやくはらいもどしきん)
保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
給付金(きゅうふきん)
被保険者が入院したときや、手術をしたときなどに保険会社から受取人に支払われるお金のことをいいます。
居住不能信用費用保険(きょじゅうふのうしんようひようほけん)
地震や津波、豪雨などの自然災害、火災および一般災害によって、住宅ローンの対象建物が損壊し、居住できない状態(居住不能状態)が継続し、ローンの返済日を迎えた場合に、住宅再建までの居住不能期間の月々のローン返済額を保障する保険です。
契約応当日(けいやくおうとうび)
保険契約日に対応する年単位、半年単位、月単位の日のことをいいます。 例えば、保険契約日が4月1日の場合、年単位の契約応当日は保険期間中に迎える毎年4月1日となります。
契約日(けいやくび)
保険契約が始まる日をいい、保険料の払い込みや満期日の基準日となります。ご契約日と責任開始日(保障開始日)とは異なる場合がありますのでご注意ください。
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)

非常に重い障害状態であり、その後の生活に重大な支障をきたす状態になることをいいます。高度障害保険金のお支払い対象となる「高度障害状態」とは、次のような状態をいいます。

① 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。

② 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの - 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、1) 語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち3種以上の発音ができなくなって回復の見込みのない場合 2) 脳言語中枢の損傷による失語症で音声言語による意志の疎通ができなくなって回復の見込みのない場合 3) 声帯全部の摘出により発音ができない場合、をいいます。 - 「そしゃくの機能を永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で回復の見込みのない場合をいいます。

③ 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

④ 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

⑤ 両上肢(腕から手)とも手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの

⑥ 両下肢(足)とも足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの

⑦ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの

⑧ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
- 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失って回復の見込みのない場合をいいます。

告知義務/告知義務違反(こくちぎむ こくちぎむいはん)
被保険者は、現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などを、告知書や保険会社の指定した医師などの質問に、事実をありのまま告げる義務があります。このことを「告知義務」といいます。 また、こうした事実を告げなかったり、事実と異なる告知をすることを「告知義務違反」といい、告知義務違反があった場合は、保険契約が解除され、保険金や給付金をお受け取りいただけなくなることがあります。
3大疾病(さんだいしっぺい)
悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中のことをいいます。
失業信用費用保険(しつぎょうしんようひようほけん)
勤務先の倒産や会社事由による解雇など(非自発的事由)によって失業状態となり、仕事に就く意思・能力があるにもかかわらず再就職できない状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合に月々のローン返済額を保障する保険です。
失効(しっこう)
保険料の払込猶予期間内に払い込めず、ご契約の効力がなくなってしまうことをいいます。
指定代理請求制度(していだいりせいきゅうせいど)
特別な事情(高度障害状態で意思表示ができないなど)で被保険者本人が保険金の請求ができない場合に、あらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって請求できる制度です。契約者が被保険者の同意を得て、契約時や契約後に指定代理請求人を指定します。
就業不能状態(しゅうぎょうふのうじょうたい)
入院や医師の指示による自宅療養等をしていることによって、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。例えば会社員の場合、全日出社できず、他の仕事(軽作業や事務作業など)もまったくできない状態です。ただし、勤務先で配置転換などが可能で、仕事が続けられる場合は就業不能とはなりません。医師による医学的見地からの判断が必要となります。
就業不能信用費用保険(しゅうぎょうふのうしんようひようほけん)
被保険者が、ローン返済期間中に、病気などで働けない状態(就業不能状態)となった場合などに、保険金や給付金をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
主契約(しゅけいやく)
保険のベースとなる部分です。主契約のみで契約できます。
上皮内がん(じょうひないがん)
がん細胞の増殖が上皮内(大腸の場合は粘膜内)にとどまり、上皮とその下の組織との間にある基底膜(大腸の場合は粘膜筋板)を超えた深い広がりが認められないものを「上皮内がん」といいます。がん(悪性新生物)とは別の病変です。 代表的な例として、子宮頚がんのステージ0期、大腸の粘膜内がん、乳房・膀胱などの非浸潤がんは上皮内がんに分類されます。
女性特有のがん(じょせいとくゆうのがん)
乳がん、子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん)、卵巣がんなどをいいます。
責任開始日(せきにんかいしび)
保障開始日とも言い、保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期をいいます。責任開始日は、単に申込書が提出された時ではなく、「申込み」「告知・診査」「第一回保険料の払込み」の3 つが完了した時となります。
先進医療(せんしんいりょう)
公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。

※厚生労働大臣が定める先進医療の概要は、厚生労働省のホームページ(先進医療の概要について)をご覧ください。 ※厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関についての最新の内容は、厚生労働省のホームページ(先進医療の各技術の概要)および(先進医療を実施している医療機関の一覧)をご覧ください。

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