新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断され、医師等の指示により宿泊施設または自宅にて療養をされた場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等のお支払い対象とする特別取扱い(以下「みなし入院」)を実施しています。
今般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されました。これらを踏まえ、2022 年9月 26 日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象について以下のとおりといたします。
「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象 |
2022 年 9 月 26 日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、 以下の重症化リスクの高い方 ・65 才以上の方 ・入院を要する方 ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方 ・妊婦の方 |
なお、9月25日以前に医師等により新型コロナウイルス感染症と診断された方については、上記の対象の方に限らず、9月26日以降もこれまでどおりご請求いただけます。
(ご参考)新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
9月25日以前に診断 | 9月26日以降に診断 | ||
入院された場合 | 〇 お支払い対象 | 〇 お支払い対象 | |
宿泊療養または自宅療養された場合 | 重症化リスクの高い方 | 〇 お支払い対象 | 〇 お支払い対象 |
上記以外の方 | 〇 お支払い対象 | × お支払い対象外 |
※上記内容は9月12日時点の情報です。今後法令の改正等がなされた場合には必要に応じてさらなる対応を行う可能性があります。
今回のお取扱い見直しの背景
当社の入院給付金等は、保険約款において「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」を「入院」の定義としています。
2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患し入院が必要であるにもかかわらず、医療機関の病床ひっ迫等の事情により入院できない状況が発生したことを受け、当社ではお客さま保護の観点から、臨時施設や自宅での療養も約款上の「入院」とみなして給付金等をお支払いする特別なお取扱いを、社会情勢を踏まえた時限的な措置として開始いたしました。
今般、政府において、同感染症に係る発生届の対象を全国一律に重症化リスクの高い方に限定することが決定されました。これに伴い、9月26日以降、発生届の対象とならない方は「常に医師の管理下において治療に専念している」という「入院」の定義に該当しなくなります。こうした状況変化を踏まえ、当社は「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象を見直すことといたしました。
また、当社では、医療機関や保健所等の負担軽減につながるよう、「みなし入院」による給付金等請求時に必要な書類を見直し、医療機関や保健所等が発行する「療養証明書」を原則求めず、代替書類にて柔軟にお取り扱いしております。詳細は弊社ホームページ掲載のお知らせをご参照ください。