【保障のしくみ 1】 入院一時金10万円をお支払い
病気やケガで入院した場合、1回の入院に対して入院一時金10万円をお支払いします。
お支払いできる場合の例
- 白内障の手術を受けるために日帰り入院をした。
日帰り入院も保障します。
お支払いできない場合の例
- 椎間板ヘルニアで入院し、入院一時金を受け取った。退院してから60日後、再発して再度入院した。
- 骨折をして処置を受け、しばらく病院のベッドで安静にした後、その日のうちに帰宅したが、日帰り入院ではなかった。
次のような場合も、お支払いの対象外です。
- 保険金が支払われる原因となった病気での入院が終了した日の翌日から180日以内に、同じ原因で再入院したとき
※この2つの入院は、最初の入院から継続した1つの入院となるため保険金は支払われません
- 日帰り手術(外来扱い)
【保障のしくみ 2】 月々のローン返済額を保障
病気やケガで入院し、入院期間中にローン返済日を迎えた場合、その月のローン返済相当額を最長6か月間、保険金としてお支払いします。
※ローン返済日まで入院が継続していることが条件です。
お支払いのイメージ
お支払いできる場合の例
- 盲腸で入院し、入院期間中にローンの返済日を迎えた。
お支払いできない場合の例
- 盲腸で入院したが、ローン返済日が到来する前に退院した。
※この保障はカーディフ損保がお引受けしています。
※住宅ローンをお取扱いの金融機関ごとに保障プランやお支払いの条件は異なります。対象となる特約が付加されていない場合など、ご契約の内容によって保険金等がお支払いできない場合があります。詳しくは「被保険者のしおり」でご確認いただくか、【カーディフ損保 カスタマーサービスセンター 0120-203-320】までお問い合わせください。