当社では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断され、医師等の指示により宿泊施設または自宅にて療養をされた場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等のお支払い対象とする特別取扱い(以下「みなし入院」)を実施しており、2022 年 9月 26 日以降は「重症化リスクの高い方」を対象に「みなし入院」の取扱いを継続しています※1。
今般、新型コロナウイルス感染症について、2023年5月8日から感染症法上の「5類感染症」に位置付けを変更する旨の政府方針が示されました。これを踏まえ、5月8日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い、ならびに個人年金保険における新型コロナウイルス感染症にかかる災害死亡保険金のお支払いについては、特段の事情が生じない限り特別取扱いを終了いたします。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方につきましては、ご請求が5月8日以降となってもこれまで通りの対応をいたしますのでご安心ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金のお支払い範囲
陽性診断日 | ||||
2022年9月25日 以前 | 2022年9月26日~ 2023年5月7日 | 2023年5月8日 以降 | ||
入院された場合 (約款における取扱い) | 〇 お支払い対象 | |||
宿泊療養または自宅療養された場合 | 重症化リスクの高い方 | 〇 お支払い対象 | 〇 お支払い対象 | × お支払い対象外 |
上記以外の方 | 〇 お支払い対象 | × お支払い対象外 | × お支払い対象外 |
「重症化リスクの高い方」とは、保健所への発生届の対象となる「65 才以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊婦の方」のいずれかに該当する方です。
※1 新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養による入院給付金等のお取扱いについて(2022年9月12日)
また、新型コロナウイルス感染症を原因としてお亡くなりになられた場合、災害死亡保険金等のお支払い対象とするお取扱い※2につきましては、法律上の分類変更に伴い、約款が定める感染症に該当しなくなることから、5月8日以降にお亡くなりになられた場合はお支払いの対象外となります。対象となる保険商品等の詳細につきましては、こちらをご参照ください。
※2 新型コロナウイルス感染症に関する災害死亡保険金等のお支払いについて(2020年5月14日)
今回の特別取扱い終了の背景
当社の入院給付金等は、保険約款において「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」を「入院」の定義としています。
2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患し入院が必要であるにもかかわらず、医療機関の病床ひっ迫等の事情により入院できない状況が発生したことを受け、当社ではお客さま保護の観点から、臨時施設や自宅での療養も約款上の「入院」とみなして給付金等をお支払いする特別取扱いを、社会情勢を踏まえた時限的な措置として開始いたしました。
2022年9月26日からは、政府による新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲の見直し内容等を踏まえ、重症化リスクの高い方を「みなし入院」による入院給付金のお支払い対象とする見直しを行いました。
今般、 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けを、特段の事情が発生しない限り、2023年5月8日から「5類感染症」に位置付ける政府方針が示されました。これにより、季節性インフルエンザと同様に、感染症法上の入院勧告・措置等の対象外となることから、5 月 8 日以降に診断された場合の「みなし入院」の取扱いを終了いたします。
なお、2023年5月8日までに政府が上記の方針を見直し、本内容に変更が生じた場合には、改めてお知らせいたします。
以上