*保障プランによっては、お支払いする給付金額はローン残高の一定割合(50%など)や、一時金が支払われる場合もあります。
お支払いのイメージ
お支払いできる場合の例
- 医師からステージⅠの早期の胃がんであると告げられた。生まれて初めてのがんの診断であった。
次のような悪性新生物も、お支払いの対象です。
- 肺がん
- 大腸がん
- 肝臓がん
- 悪性脳腫瘍
- 白血病
- 骨髄異形症候群
- 悪性リンパ腫
- 肉腫 など
早期のがんで実際に保険金をご請求されたお客さまの声(動画をみる)
お支払いできない場合の例
- 待機期間中にがんが見つかった。
- 2度目のがんである。
- 上皮内がんと診断された
お支払いの対象外となるのは、次のような場合です。
- 主契約の責任開始日(保障の開始日)から90日以内にがんと診断確定した場合
- 2度目以降のがん
- 上皮内がん*
- 良性の脳腫瘍
- 非浸潤がん
- 大腸の粘膜内がん
* 「ガン保障特約」では、上皮内がんと皮膚がん(皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物)はお支払い対象外ですが、「上皮内ガン・皮膚ガン保障特約」を付加している場合は、診断給付金が支払われます。
※カーディフ損保がお引受けするがんの保障もあります。カーディフ生命がお引受けするがんの保障とはお支払い条件が異なります。
※住宅ローンをお取扱いの金融機関ごとに保障プランやお支払いの条件は異なります。対象となる特約が付加されていない場合など、ご契約の内容によって保険金等がお支払いできない場合があります。詳しくは「被保険者のしおり」でご確認いただくか、【カーディフ損保 カスタマーサービスセンター 0120-203-320】までお問い合わせください。